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遺言書の作成をおすすめします

どなたも、「うちの子どもたち(兄弟たち)は仲が良いから関係ない。」と思われています。

しかし、実際には相続関係のご依頼は後を絶ちません。

それら案件の多くは、遺言書がなかったり、遺言書があっても内容に不備があるケースです。

そうすると、「仲の良かった子どもたち」はお互いに、「他人より憎い存在」となってしまいます。

ですから、いつまでも「仲の良い子どもたち」でいられるよう、遺言書を準備しておくのは、親の義務だとも言えます。

では、遺言書を準備するとして、それには以下のようなやり方が考えられます。

(1)自分で書く

(2)信託銀行に頼む

(3)弁護士に頼む

まず、(1)のメリットは費用がかからないことでしょう。反面、その内容に不備があり、かえってトラブルになる可能性があります。

次に、(2)のメリットは組織の永続性でしょう。つまり、弁護士個人を信頼して依頼した場合に、先に弁護士の方が亡くなってしまうといった不安がないことです。反面、信託銀行の担当者は法律のプロではありません。また、遺言書にあらわれない心情の実現などには限界があるでしょう。(担当者の異動や退職の可能性があります。)

最後に、(3)ですが、弁護士個人に依頼すると、先に弁護士が死んでしまった場合には元も子もない、というリスクがあります。しかし、その場合には、予備的に、「指定された遺言執行者(弁護士)が、もし本遺言の執行完了前に死亡したときは、〇〇〇〇に対し、指定された遺言執行者に替わる本遺言の遺言執行者を指定することを委託する。」と定めることにより、あなたが信頼する人に、次順位の弁護士の選任を決定してもらうことができます。

そして、弁護士は法律のプロです。とくに、遺言書の作成にあたっては、相続法のみならず、不動産関係法規や会社関係法規など総合的な知識・経験が必要です。また、遺言書にあらわれない細かな心情の実現も可能です。

ちなみに、私は、相続につきものの不動産関係を得意にしております。(詳細はトップページ等をご覧ください。

また、法律にあらわれない細かなご心情の実現についても出来る限りご協力したいと考えております。

その他、ご不明な点やご心配な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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代表者紹介

代表 田島 宏樹
資格
  • 弁護士
  • 宅地建物取引主任者試験
所属
  • 第二東京弁護士会

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