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ひとことで、離婚といっても、お子様の親権・養育費、財産分与・年金分割、慰謝料等の様々な問題が複雑にからむ場合がほとんどです。
ところが、離婚届自体は、双方で署名・捺印さえすれば受理されてしまいます。
そうすると、よくあるケースとして、とりあえず離婚の手続きをしてしまってから、後になって、「養育費を請求したい。」、「慰謝料を請求したい。」等の相談を受けることがあります。
しかし、離婚後ではこのような請求が法律上も事実上も難しくなってしまいます。(たとえば、浮気を原因とする慰謝料請求の場合、離婚後に、離婚前の浮気の証拠をつかむのは困難です。)
また、離婚前であれば、たとえば、「親権が相手にとられる見込みが高いので、戦略的に(言葉はわるいですが・・・)離婚には応じない。」という選択肢もとることができます。
ですから、私は、できれば離婚届を提出する前に、専門家に相談することをおすすめします。
なお、私は、多くの離婚交渉や家庭裁判所における調停の経験がございますので、お悩みやご不明な点はお気軽にご相談ください。また、ご希望の方には女性スタッフの立ち会いもさせていただきます。
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という質問をよくお受けいたします。
そこで、有力な参考として、現職の裁判官等が中心となって提案された、養育費・婚姻費用の算定表をご紹介いたします。
検索サイト等で、「養育費算定表」、「婚姻費用算定表」などと入力していただければ閲覧することができると思います。
これらの表は、お子様の人数と年齢にしたがって使用する表を選択していただき、養育費等を支払う者(義務者)の年収と、養育費等を受け取る者(権利者)の年収が交差した点が、標準的な養育費等の月額となります。
たとえば、養育費の場合で、お子様が一人(年齢が0〜14才)、義務者の年収が500万円で権利者の年収がゼロの場合、その額は4〜6万円(月額)となります。
ここで、注意していただきたいのは、任意の交渉や調停において、どうしても当事者の話し合いがつかなかった場合には、各算定表にしたがった審判等がくだされる可能性が高いということです。
逆に言うと、任意の交渉や調停で、当事者の話し合いがつくのであれば、当然ですが、各算定表は絶対ではないのです。
私自身も、代理人として調停を進めていく中で、相手方に、算定表以上のお支払をお約束いただいたり(ご依頼者が権利者の場合)、算定表以下の金額でなんとかご納得していただいたり(ご依頼者が義務者の場合)した経験が少なからずございます。
すなわち、算定表の金額を念頭に置きつつも、交渉や調停の最初の段階から、算定表に縛られすぎてしまうのもどうかと考えるのです。